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うつ病 休職・復職
2017年11月26日 [心療内科・精神科]
 当院ではうつ病と診断される患者さんが約20%位ですが、休職や退職しないで今までどおり勤務を続けられることを第一目標としています。しかし、残念ながら休職しなければならないケースも少なくないのは事実です。「仕事を辞めたい。」と初診の時に言われる患者さんも少なくないのですが、「辞めるとむしろ悪化しますよ。」と説明することが多いです。もちろん患者さんの年齢、性別、家族構成、経済状況等を総合的に考えてこちらも発言するわけで、当院でも「仕事は辞めたほうが良いですよ。」という場合もあります。休職するか、退職するかは患者さん一人一人異なります。うつ病になる原因は多種多様で、過酷な勤務や職場のイジメに限定されるわけでは決してなく、因果関係をはっきりさせることはできないと考えています。つまり仕事を退職すれば解決する問題ではありません。

 精神疾患による労災は判断できないケースも多いかと思います。過重労働がうつ病の原因であれば、医師の研修医は問題が起きればすべて労災となってしまいます、トラックドライバ゛ーも同様です。働き方改革でも医師とトラックドライバーは適応外のようです。プレミアムフライデーは笑ってしまいます。休める人はますます楽になり、休めない人はますます厳しくなります。 

 止むを得ず休職した方は2か月〜半年近く仕事を休むケースが多いと思いますが、問題は復職後の職場の受け入れ体制です。「元気に仕事ができるまで十分休んでください。」と上司や人事関係者から言われますと、復職と同時に同僚と同じレベルで仕事をすることを要求されているわけで、患者さんによっては最後まで復職できないこともあります。うつ病は治癒しないケースも多いです。 

 復職をうつ病治療のゴールと考えずに、治療上の一つの通過点であり復職後も治療中であるという意識を持つことが患者さん本人・雇用者側にとって重要です。はっきり言うと復職後も一人前の仕事は困難だということです。仕事の能率は不十分でかつ給料は今までどおりですから、雇用者側にとってはコストアップ要因です。民間企業にとっては受け入れられないことかも知れませんが、長い目で見ると従業員の意欲向上、モラルアップ、身分保障、待遇改善等のプラスの面もあります。復職をスムーズに行うためには、復職のハードルを下げる必要があります。復職後一年間位は職務上の負担軽減措置が必要と思います。実際の職場での勤務内容は様々であり、主治医の精神科医ではどうすれば負担軽減となるか判断できない場合も少なくありませんので会社側の責任感を持った判断が重要です。それが産業医・人事・上司の仕事です。 

 そのことを理解していない場合が多く、復職に際して担当医の指示をいろいろ要求してきます。それでこちらが様々考え復職案を提案します。しかし、それを「前例がない」「人事は変更できない」等の理由で否定、却下します。それでいてまた「どうしたらいいですか。」と繰り返す会社も少なくありません。 復職の決定をするのは産業医、人事の仕事です。きちんと仕事してください。

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