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傷病手当金
2018年06月24日 [心療内科・精神科]
 仕事上のストレス、職場の対人関係のストレス等で当院を受診される方が少なくありません。

 中にはすでに退職を決意して受診される方もいますし、すでに退職した方もいます。

 死ぬほど辛い状態では無理に働く必要はありません、しかし安易に退職するとその後もっと困ることになります。

 社会保険の方は、病気で働けなくなった時でも1年6か月傷病手当金が受給できます。給与の6割程度支給されます、休職中および退職後も申請できます。しかしながら国民健康保険方は対象外となります。

 傷病手当金申請のためには医師の診断書が必要となり、定期的な通院・治療が条件となります。しかし、社会保険労務士に依頼する必要はありません。

 退職してもすぐに改善しません、会社を辞めれば解決するのであれば精神科医は不必要となります。現実には退職後、就職活動が必要となったり、働けない状況が継続したりして悪化する場合も少なくありません。

 精神疾患はある程度、数か月以上の治療期間が必要となりますので退職前に必ず受診してください。

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